個人民事再生って何?
個人債務者再生手続きは、2001年4月1日にスタートしたばかりの比較的新しい制度です。
そのためか、まだまだ一般の方にはあまり馴染みがないのが現状ですが、最近になってようやく認知されてきました。
この手続きは例えば、500万円の借金のある個人が、収入に応じて支払える額(3年間で200万円)を返済するという計画を立てて、この再生計画を裁判所が認めて、実際に3年の間に再生計画どおりに返済できたら残りの300万円の借金が免除されるという手続きです。
つまり、3年間きちんと返済できれば残りの借金がなくなるわけです。
なお、個人民事再生手続きは、住宅ローンなどを除く債務総額が5000万円以下の個人債務者で、将来において一定の収入を得ることが見込まれるときに利用できます
個人民事再生とマイホーム
個人民事再生には住宅ローン特別条項を活用することによってマイホームを維持しながら債務整理ができます。
これは住宅ローンが終わっていない状態で、その支払いが困難となったときに利用できるもので、住宅ローンの支払額をカットするのでなく、支払いを繰延べします。
ここで注意を要するのは、住宅ローンについては債権のカットはなく、利息の免除もないというところです。
よって、住宅ローンの残額が多い場合にはなかなか再生計画案が立てにくくなります。
自己破産をすると借金は全てチャラになりますが、個人民事再生は借金を大幅に減額しますが、原則として減額された借金を3年かけて返済していく必要があります。
また、自己破産の場合、債務者が住宅を所有していたとすると、強制的に換価処分され債権者に配当されますが、個人民事再生では住宅ローン特則を利用すれば、債務者は住宅を維持しながら借金の整理ができます。